元乳がん妊婦|国民年金の控除の手続きへ!
今年の4月から、妊婦さん向けに新しい控除の規定ができていたってご存知でしたか!?
私は全然知らなくて、たまたま年金振込のハガキが届いた時に、しれっと控えめに記載されていたのを奇跡的に目にしたのです!!(もっと分かりやすく記載してくれればいいのに…w)
すでに出産された方、今妊娠中の方、これから妊活を考えているサバイバーさんは、知っておくとお得だと思います♡
(ただし、割と対象者の幅が狭いので注意が必要!後ほど解説します♪)
妊娠・出産で国民年金が控除されるようになった!
2019年4月から、妊娠・出産した方の国民年金が控除されるようになりました。
控除の期間は、最大4ヶ月間。
1ヶ月の国民年金の保険料はだいたい16,000円なので、4ヶ月分だと64,000円分も控除される( ゚Д゚)♡大金っっ!
ただ、2019年2月1日以降に出産した方が対象のようです。
それまでに出産された方は…うぅ…残念っっ( ;∀;)
もう少し詳しく書いていきますね。
国民年金が控除される対象者は?
チラシには、
【対象者】
国民年金第1号被保険者
とあります。
で、「国民年金第1号被保険者」って誰やねん( ゚Д゚)?
って話なんですが…w
簡単に解説しまーす!
国民年金の被保険者は、第1号~第3号の大きく3つに分けられています。
《第1号被保険者》
20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
私は一応、個人事業主で登録しているので、自営業者にカテゴライズされます。つまり、この第1号被保険者になります('◇')ゞ
《第2号被保険者》
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
つまり、会社に勤めているサラリーマンやOLの方はこちらにカテゴライズされますね!
《第3号被保険者》
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。
フムフム。こう見ると、「国民年金第1号被保険者」という対象者の幅はけっこう狭い気がしますね…。
控除される対象期間はいつからいつまで?
控除される対象期間は、
①出産した前の月
②出産した月
③出産翌月
④出産翌々月
の、4ヶ月です。
ただ、2019年4月からスタートした規定なので、たとえ2月1日以降でも3月・4月に出産された方は注意が必要です。
例えば、3月に出産された場合はこんな感じ。
本来は4ヶ月分の控除を受けられるのですが、なんせ4月からスタートした規定なので、3月出産の場合産後2ヶ月分の控除のみとなります…。
丸っと4ヶ月分の控除を受けられるのは、5月以降出産の方!
私は7月出産予定なので、ありがたいことに丸っと恩恵を受けられそうです( ;∀;)♡ありがたや…!
すでに1年分支払ってる場合はどうなるの?
ただ、ここで疑問が。
国民年金って、事前にまとめて支払うとちょこっと割引きされるんですよね。
なので私は毎年5月に1年分をまとめて前納してるんだけど、役所へ控除の申請に行った時にはもうすでに20万円近く支払ってたんですよ~( ゚Д゚)!
「す、す、すでに支払ってても、ちゃんと還付されるんですか?」
聞いてみると、
既にまとめて前納している場合は、改めて年金機構から還付先などを確認する連絡があるので、安心してくださいね。
とのことでした。良かった~。
既に支払ったお金が返ってくるまでには少し時間がかかりそうだけど、6万円は大きい!!
ちょっと面倒だけど、対象の方は最寄りの役所の年金課に行ってみてくださいね(*'▽')b